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会則

北海道回復期リハビリテーション病棟協会 会則

 第1条 (名称)

本会の名称を北海道回復期リハビリテーション病棟協会と称す.
※ この会は平成19年10月から活動している北海道回復期リハビリテーション病棟協議会を継承するものである.

第2条 (事務局)

本会の事務局は医療法人 渓仁会 札幌渓仁会リハビリテーション病院に置く.
〒060-0010  札幌市中央区北10条西17丁目36-13
TEL 011-640-7012 FAX 011-640-5083

第3条 (目的)

本会の活動は,回復期リハビリテーション病棟の質的向上を図ることを第一義とし,道内当該医療の発展に寄与する.そのために,以下の3項目を目的とする.

(1)北海道の各回復期リハビリテーション病棟の機能向上に寄与する
(2)回復期リハビリテーション病棟の円滑な前方・後方連携の推進に寄与する
(3)北海道民に対する回復期リハビリテーション病棟の認知度向上に努める

上記目的を達成するため,本会は以下の事業を行う.

(ⅰ)人材育成・病棟運営向上を目的とした講演会,研修会,講習会およびセミナー等の企画,運営および管理
(ⅱ)その他,必要に応じて事業を実施

 第4条 (会員の資格)

本会は会員によって構成されるものとする.
会員:回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟を有し,当会の目的・趣旨に賛同し会費を納めた回復期リハビリテーション病棟を有する病院.
※ 同入院料を算定する準備を行っており,当会の趣旨に賛同している場合は準会員として参加することができる.

第5条 (入会)

本会の会員となるためには,所定の入会申し込み用紙により入会の申し込みをし,年会費を支払うものとする.但し,役員会において入会の承認が得られない場合はこの限りではない.

第6条 (会員の義務)

会員は全て年会費を払うものとし,年会費は全て経費とみなす.
年会費納入をもって正式会員となる.

第7条 (退会)

会員は次に掲げる事由により退会する.
(1)会員の退会の申し出 (回復期リハ病棟入院料の算定を取りやめた等の理由による)
(2)2年以上会費を滞納したとき(2年目の年度末をもって退会となる)
(3)本会の名誉を著しく傷つける行為をしたとき

※病院単位であるので病院代表者等が変わった場合は,他の代表者に変更し継続することになる.
※一度退会した場合の再入会は再入会費(年会費の1.5倍)が入会年度の年会費以外にかかることになる

第8条 (役員)

(1)本会運営のために,次の役員を置く.任期の任命は2年とし,再任を妨げない.

・代表幹事(1名),副代表幹事(1~2名),幹事(若干名),監事(2名)を置く.
・代表幹事は幹事の互選により選出される.
・副代表は代表幹事の推薦ならびに役員会の了解で決める.
・幹事,監事は幹事の推薦により幹事の過半数の賛同をもって選出される.
・役員は参加病院から選出される.

※代表幹事は会計を選出し,会計は会運営の補佐を行う.
・役員会には幹事は自院から代表以外の回復期リハ病棟関係者を1名補佐として参加させることが可能である.

(2)各役員の職務は次の通りとする.

・代表幹事は本会を代表として会を総括する.
・副代表幹事は代表を補佐し,円滑な会運営に携わる.
・幹事は役員会に参加し,会の重要案件等を審議する.
・会計は本会の会計を掌握する.
・監査は本会の会計を監査する.

第9条 (会議)

9-1 役員会
・役員会は当会の企画・執行を行う.
・役員会は代表幹事,副代表幹事,幹事,監事,会計よりなる.
・本会の事業の承認は,評議員会が行う.
※緊急時には役員会が評議員会を代行する.

・役員会は必要時代表幹事が招集する.
・役員会は春,秋研修会の前に定例役員会として開催するが必要時,メールでの稟議でも審議可能とする.

9-2 評議員会
・評議員会は年1回程度の開催とする.
・評議委員会は当会の事業活動に対しての承認を行う.
・評議員会は評議員現在数の3分の1の出席をもって成立する.
・委任状は出席とみなす.
・評議員会の議決は、出席評議員の過半数をもって決定する.
・評議員は代理人をもって議決権を行使することはできない.

※会員(各病院からの代表)は正式参加により自動的に評議員となりその任を担う.
(評議員は各会員病院から1名とする)

 第11条 (定足数)

役員会,その4分の1の参加によって成立する.
評議員会の定足数は現状では定めない.

第12条 (会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする.

 第13条 (変更)

本会則(規約)は役員会で必要と判断されたときは,その過半数をもって変更できるが,後日,評議員会での承認を得ることとする.

 第14条 (その他)

本会の運営等について重大な検討事項が発生した場合には代表幹事が役員会を招集,役員会にて協議の上,対応する.

附則

  • 本会則(規約)は平成28年4月1日より施行する.
  • 平成28年5月19日の第1回通常役員会にて1回目の変更訂正を加えた.
  • 平成29年3月7日,第2回通常役員会にて2回目の変更訂正を加えた.
  • 平成29年12月2日,第3回通常役員会にて3回目の変更訂正を加えた.
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